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(2011/12/19) 平成24年度税制改正大綱が閣議決定

 12月10日、政府は『平成24年度税制改正大綱』を閣議決定しました。

 主な改正項目として、以下の改正項目が盛り込まれています。

○ 給与所得控除の上限設定

 その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設ける。

高額給与所得者に対する課税強化措置です。

○ 役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直し

 その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限る。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるものに係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する。

短期間で役員や理事を次々と変わるいわゆる“わたり”に対する課税強化措置です。

○ 国外財産調書の提出

 その年の12月31日において価額の合計額が5千万円を超える国外に所在する財産を有する居住者は、当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書を、翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならないこととする。

財産を国外に移転することによる租税回避や財産隠しをしにくくさせるための措置です。

○ 関連者間の利子を利用した租税回避への対応

 法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は、当期の損金の額に算入しないものとする。

役員借入金に対して利息を支払うことによる利益調整をしにくくさせるための措置です。

※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。


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