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(2007/06/25) 予定納税の減額申請

 所得税の予定納税とは、その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。
 予定納税は、予定納税基準額の3分の1ずつを、2回に分けて納めます。納期は、第1期分が7月1日〜7月31日、第2期分が11月1日〜11月30日です。

 ところで、6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに、所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。(第1期分の場合)
 なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合10月31日の状況において見積ることとなります)。

※これらの期限が土日祝日に当たるときは、明くる平日が期限になります。

【関連リンク】

【国税庁】所得税の予定納税額の減額申請手続の案内(申請用紙もここからダウンロードできます)

※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。