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(2005/04/01) 包括根保証の廃止

 包括根保証を禁止した改正民法が、本日4月1日から施行されます。

○包括根保証と問題点

 包括根保証とは、中小企業等が融資を受ける際、経営者やその家族・知人などの個人が連帯保証人として返済責任を負う個人保証のことです。
 融資を増額したり期間を延長する際に、保証契約を結び直す必要がないため、金融機関側にとっては都合がよいのですが、保証人は保証額に上限が無く、無期限で返済責任を負わなければなりません。このため、中小企業が倒産した場合に、契約時には想定していなかった金額の代位弁済を求められたり、保証人が契約したこと自体を忘れかけていた頃におこなわれた融資についてまで、代位弁済を求められる場合があり、社会問題化しました。

○改正の経緯

 そこで、平成16年3月から法務省で保証制度の適正化に関する審議が開始され、同年11月には包括根保証を禁止する内容の民放改正法が成立しました。そして本日、施行の日を迎えたわけです。

○改正内容のポイント

 改正内容のポイントは、以下の3点です。
  1. 根保証契約は、書面で行われなければ無効。
  2. 保証人が保証する金額には、必ず上限を定めなければならない。
  3. 保証人が保証する債務は、一定の期間に発生したものに限られる。

※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。