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(2011/03/02) 譲渡損失の特例 - マイホームの売却損失と他所得との損益通算

 通常、個人が、土地又は建物を売却(譲渡)した結果、損失が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額からは控除できますが、そこで控除しきれない損失の金額を、さらに事業所得や給与所得など他の所得から引く(損益通算といいます)ことはできません。

 ただし、マイホームを売却(譲渡)したときの損失については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得から引く(損益通算)ことができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます

【特例の適用要件】

(1) 平成23年12月31日までに特定譲渡すること。
(2) 売却の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること。
(3) 売却の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50u以上であるものを購入すること。
(4) 買換資産(新居宅)を購入した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること又は供する見込みであること。
(5) 買換資産(新居宅)を取得した年及び繰越控除を適用する年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。

 なお、この特例は住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度と併用できます。

※適用に当たっては諸要件がありますので、必ず確認してください。(下記リンク参照)

【関連リンク】

《国税庁》 タックスアンサー No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
タックスアンサー No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。


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