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(2007/11/01) 所得税―損害保険料控除の改正

 平成18年度の税制改正により、損害保険料控除が改組され、これまでの火災保険等の一般損害保険が控除の対象外となり、新たに地震保険料控除が創設されました。控除額は最高5万円と、生命保険料控除並になりました。(実施は平成19年分より)

[地震保険料]居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を填補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金

 ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等については、平成19年以後の各年においても従前と同様の控除を受けることができます。





@支払った保険料が長期損害保険料だけの場合 10,000円以下 支払った保険料の全額
10,001円〜20,000円 (支払った保険料の金額の合計額)×0.5+5,000円
20,001円以上 15,000円
A支払った保険料が短期損害保険料だけの場合 2,000円以下 支払った保険料の全額
2,001円〜4,000円 (支払った保険料の金額の合計額)×0.5+1,000円
4,001円以上 3,000円
B支払った保険料が長期損害保険料と短期損害保険料との両方である場合 @+A≦15,000 その合計の金額
@+A>15,000 15,000円




@支払った保険料が地震保険料だけの場合 50,000円以下 支払った保険料の全額
50,001円以上 50,000円
A支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
(※「旧」=平成18年12月31日までに締結したもの)
10,000円以下 支払った保険料の全額
10,001円〜20,000円 (支払った保険料の金額の合計額)×0.5+5,000円
20,001円以上 15,000円
B支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合 @+A≦50,000 その合計の金額
@+A>50,000 50,000円

※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。