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(2007/09/21) ゴルフ場利用税

 ゴルフ場を利用した時には、地方税(都道府県税)であるゴルフ場利用税が利用者に対して課税されます。税率は1人1日につき800円が標準ですが、ゴルフ場のホール数等整備状況に応じて都道府県が税率に差を設けることができます(上限1,200円)。
 なお、18歳未満、70歳以上、障害者等一定の場合には非課税となります。

【関連リンク】

【総務省】地方税―ゴルフ場利用税の概要
例えば東海三県ではこうなっています。 ⇒ 愛知県  岐阜県  三重県

※掲載記事は掲載日現在の法令等に基づくものです。その後の制度の廃止・変更等には対応していませんので、ご注意ください。