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2011/09/05(月)

 中部経済新聞に私の書いた記事が掲載されました。

 新しい税制『グループ法人税制』について書きました。

 ちょっと取っつきにくいですが、会社を経営されている方には必ずしも無関係ではないことですので、興味のある方はご一読ください。(画像をクリックするとPDFファイルにリンクします)

(※制度の紹介程度の内容で、細かい所までは突っ込んで書いていません。)


2011/04/22(金)

 日本FP協会より、AFPの認定証が送られてきました。

 今日からファイナンシャルプランナーの端くれです。

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会


2010/

 今年も研修修了証はちゃんともらってますが、同じなので画像は省略します。


2009/08/04(火)

 名古屋税理士会より、今年も研修修了証が送られてきました。

 今年はタイトルが変わって「法定研修修了証」になっています。36時間研修が税理士法に定められた研修であるということをより明確にする意図があるようです。


2009/06/16(火)

 政治資金監査の研修を受講してきました。

 政治資金規正法の改正により、国会議員の関係する政治団体は必ず資格を持った第三者の監査を受けなければならないことになりました。昨今の不明朗な事務所費問題や、領収書のコピーによる経費水増し事件等を受けてのことです。

 監査人となることができるのは、税理士の他、弁護士や公認会計士で、総務省の登録人名簿に登録された上に所定の研修を受けた者です。

 私は今年の1月に名簿登録をされましたが、この度の研修を受けることで正式に政治資金監査の業務を扱う資格を得たことになります。

 なにぶんできたばかりの新しい制度で、誰もやったことがない業務です。着手から完了まで何日くらい要するのか、報酬はいくらくらいいただけばよいのか、そもそも自分の所に依頼が来るのか…、何もわからない状況ですが、何はともあれ、基本的な条件だけは整いました。


2009/06/12(金)

 千種税務署より、感謝状を受けました。

 要は国税電子申告(e-Tax)をよく活用してくれました、ということのようです。

 税務署長自ら当事務所においでになり、丁寧な授与式をおこなっていただきました。写真も撮っておけばよかったかな、と少し後悔しています。


2008/12/10(水)

 名古屋税理士会より、36時間研修修了証が送られてきました。

 税理士は税理士法により研修義務が課されています。税理士になった時だけでなく、専門家として業務を続けていく限りは自己研鑽を怠らないようにとの意味からです。(税理士法第39条の2「税理士は、所属税理士会及び日本税理土会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない」)

 さらに、名古屋税理士会においては研修細則の中で、年間36時間という研修受講の具体的な時間目標義務を定めていますが、今年度より、規定時間達成者に対して修了証を発行することになりました。

 修了証はステッカーになっていて、事務所のどこかに貼り付けておくようにという意味のようですが、毎年貼り替えるのが厄介そうなのでとりあえず置いてあります。