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9月の税務・労務

国 税
2018(平成30)年9月
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法人税
7月決算法人の確定申告:10月1日
1月決算法人の中間申告・予定納税:10月1日
所得税
今月は特にありません。
消費税
7月決算法人の確定申告:10月1日
10・1・4月決算法人の中間申告・予定納税(年3回事業者):10月1日
消費税の年税額が400万円超の1・4・10月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告・予定納税:10月1日
消費税の年税額が4,800万円超の6・7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告・予定納税(5月決算法人は2か月分):10月1日
源泉所得税
8月分源泉所得税の納付(納期特例を受けていない場合):9月10日
月末日以外が決算日の法人の場合、適宜読み替えてください。
地方税
当月は特にありません。
労 務
当月は特にありません。

※まれに記載ミスや変更がある場合があります。実際の手続に当たっては、期限の日が正しいかどうか必ずご確認ください。

9月社会保険料(10月納入告知分)から保険料控除は新しい標準報酬月額を利用することになります。(例年9月は厚生年金保険の保険料率改定の月でしたが、今年は変更がありません。料率表はこちら
消費税の中間納付の通知書は、上下2段になっていますが、一方が納付書でもう一方は申告書になっています。納付は金融機関へ、申告書は税務署へ提出します。納付だけ済ませて申告し忘れる(意外と多いのです)ことのないようご注意を。(税理士関与の方は顧問税理士まで)

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