3月の税務・労務
国 税 |
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地方税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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労 務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※まれに記載ミスや変更がある場合があります。実際の手続に当たっては、期限の日が正しいかどうか必ずご確認ください。 |
現在白色個人事業者で次年度(27年)以降青色をお考えの方は、承認申請書の提出期限は3月16日です。 | |||
所得税確定申告の期限は3月15日となっていますが、サラリーマンのように事業者でない人で、医療費や住宅ローン控除等の還付だけの申告なら3月15日を過ぎてからでも受け付けてもらえます。 | |||
税額控除の制度は所得税と住民税とでは異なります。例えば、住民税では医療費控除はありますが住宅ローン控除はありません(*)。このことから、住宅ローン控除の結果所得税がゼロになったからといって医療費控除はしないでいると、住民税で損をすることがあります。住宅ローン控除と医療費控除の両方が受けられる人は要注意です。
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4月分の給料(5月納付分)から、協会けんぽの健康保険の料率が改定となります。新しい料率表はこちらです。 |
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