高桑税務会計事務所 ― メニュー
名古屋市名東区延珠町1017
Tel.(052)774-2077
事務所案内 お問い合わせ

3月の税務・労務

国 税
2015(平成27)年 3月
2/22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 4/1 2 3 4
法人税
1月決算法人の確定申告:3月31日
7月決算法人の中間申告・予定納税:3月31日
所得税
平成26年分確定申告:2月16日〜3月16日
(還付申告は申告期間後でも受け付けられます)
個人の青色申告の承認申請:3月16日
贈与税
平成26年中の贈与に係る申告・納付:2月2日〜3月16日
消費税
1月決算法人の消費税確定申告:3月31日
個人事業者の消費税確定申告:3月31日
4・7・10月決算法人の中間申告・予定納税(年3回事業者):3月31日
源泉所得税
2月分源泉所得税の納付(納期特例を受けていない場合):3月10日
月末日以外が決算日の法人の場合、適宜読み替えてください。
地方税
個人の都道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告:3月16日
労 務
今月は特にありません。

※まれに記載ミスや変更がある場合があります。実際の手続に当たっては、期限の日が正しいかどうか必ずご確認ください。

現在白色個人事業者で次年度(27年)以降青色をお考えの方は、承認申請書の提出期限は3月16日です。
所得税確定申告の期限は3月15日となっていますが、サラリーマンのように事業者でない人で、医療費や住宅ローン控除等の還付だけの申告なら3月15日を過ぎてからでも受け付けてもらえます。
税額控除の制度は所得税と住民税とでは異なります。例えば、住民税では医療費控除はありますが住宅ローン控除はありません(*)。このことから、住宅ローン控除の結果所得税がゼロになったからといって医療費控除はしないでいると、住民税で損をすることがあります。住宅ローン控除と医療費控除の両方が受けられる人は要注意です。
住民税からも控除される場合がありますが、それは2007年におこなわれた国から地方への税源移譲による措置であって、実質的には所得税からの控除です。
4月分の給料(5月納付分)から、協会けんぽの健康保険の料率が改定となります。新しい料率表はこちらです。

次月