4月の税務・労務
国 税 | ※カレンダーは現在日のものです。 |
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地方税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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労 務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3月分の給料(4月納付分)から、協会けんぽの健康保険の料率が改定となります。新しい料率表はこちらです。 | |
4月は新卒者の就職シーズンです。採用の際は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けるのをお忘れ無く。また、既存の従業員の扶養家族になっているお子さんが就職したら扶養対象から外さなければなりませんので、確認が必要です。 | |
従業員等のうち、4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは、4月16日までに市町村に届出(給与支払報告に係る給与所得者異動届)が必要です。 |
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