6月の税務・労務
国 税 | ※カレンダーは現在日のものです。 |
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地方税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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労 務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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労働保険(労災保険・雇用保険)の手続月です。過去1年分の保険料を確定し、前年に納めた概算保険料との差額を精算すると同時に、翌年分を概算で納めるという、ちょっと変わった納付方法を取ります。 給与の源泉税計算の時との大きな違いは、所得税ではたいてい非課税扱いとなっている通勤手当等が労働保険料の算定時には給料の金額に含まれるという点ですが、見落としやすいので注意が必要です。 |
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来月7月11日は源泉税の半年納付特例の納付期限です。該当する事業所は今のうちに計算資料の整備と納税資金の手当てをしておきましょう。 | |
所得税の予定納税通知が届く頃です。前年に比べて今年の所得が減る場合には「減額申請」を出して認められれば、予定納税額が減額されます。今年の所得が大幅に減る見込みの人は検討の余地ありです。なお、期限は7月15日です。詳しくはこちらを参照してください。 |
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