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6月の税務・労務

国 税
※カレンダーは現在日のものです。
法人税
4月決算法人の確定申告:6月30日
10月決算法人の中間申告・予定納税:6月30日
所得税
予定納税額の通知:6月15日
消費税
4月決算法人の確定申告:6月30日
7・10・1月決算法人の中間申告・予定納税(年3回事業者):6月30日
源泉所得税
5月分源泉所得税の納付(納期特例を受けていない場合):6月10日
月末日以外が決算日の法人の場合、適宜読み替えてください。
地方税
個人の道府県民税・市町村民税の納付(第1期分):市町村の条例で定める日
労 務
健康保険・厚生年金保険賞与等支払届:支払後5日以内
児童手当現況届(市町村役場に提出):6月30日

労働保険(労災保険・雇用保険)の手続月です。過去1年分の保険料を確定し、前年に納めた概算保険料との差額を精算すると同時に、翌年分を概算で納めるという、ちょっと変わった納付方法を取ります。
 給与の源泉税計算の時との大きな違いは、所得税ではたいてい非課税扱いとなっている通勤手当等が労働保険料の算定時には給料の金額に含まれるという点ですが、見落としやすいので注意が必要です。
来月7月11日は源泉税の半年納付特例の納付期限です。該当する事業所は今のうちに計算資料の整備と納税資金の手当てをしておきましょう。
所得税の予定納税通知が届く頃です。前年に比べて今年の所得が減る場合には「減額申請」を出して認められれば、予定納税額が減額されます。今年の所得が大幅に減る見込みの人は検討の余地ありです。なお、期限は7月15日です。詳しくはこちらを参照してください。

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