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税務・労務 期日一覧


 毎月トップページに「今月の税務・労務」として掲載していますが、これを項目ごとの一覧に整理し直してあります。

国税
法人税 確定申告・納税 決算日の2ヶ月後
※株主(社員)総会が決算の2ヶ月後より後に開催される(=申告期限までに利益処分が確定しない)場合は、申告期限は3ヶ月後まで延長可能(届出必要)ですが、納付期限は変わりません。この場合、申告期限までにいったん「見込納付」をしておいて、最終的な申告時に精算することになります。
中間(予定)申告・納税 @前年度税額20万円以下 不要
A前年度税額20万円以上 事業年度開始日の6ヶ月後の2ヶ月後(=8ヶ月後)
届出関係 青色申告の届出 事業年度開始日の前日
消費税 確定申告・納税 決算日の2ヶ月後(個人事業者は翌年の3月末日)
(※個人事業者:振替納税の場合、振替納付日は4月26日頃)
中間(予定)申告・納税 @前年度税額48万円以下 不要
A48万円超400万円以下 事業年度開始日の6ヶ月後の2ヶ月後(=8ヶ月後)
B400万円超4800万円以下 事業年度開始日の3ヶ月後・6ヶ月後・9ヶ月後からそれぞれ2ヶ月後
C4800万円超 毎月(※この区分は平成16年4月1日以後に開始する事業年度より適用
(※個人事業者:振替納税の場合、振替納付日は9月26日頃)
届出関係 簡易課税の届出 適用を受けたい課税期間の前日(基準期間の課税売上高2億円以下(平成16年4月1日以後に開始する課税期間においては5,000万円以下)の事業者)
源泉所得税 原則 給料を支払った日の翌月10日
納期特例 7月10日(1〜6月分)と1月10日(7〜12月分) (※従業者(役員含む)10名以下の事業所に限る。「納期特例」の届出が必要
納期限の特例
(=特例の特例)
上記の1月10日が、さらに20日まで延長。
届出関係 納期特例の承認申請 特になし。(提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
納期限の特例(特例の特例)の届出 特例制度の適用を受けようとする年の12月20日
※「納期特例」と「納期限の特例」の承認申請は同時に申請できるように2つの申請が1つの用紙にまとまったフォームが用意されています。
個人の所得税 確定申告・納税 翌年の3月15日(※振替納税の場合、振替納付日は4月20日頃)
中間(予定)申告・納税 第1期:7月末日 , 第2期:11月末日


地方税
法人住民税 県・市民税,事業税 国税に同じ
個人住民税 特別徴収(=勤務先で天引きしているもの) 原則 給料を支払った日の翌月10日
納期特例 6月10日(12〜5月分)と12月10日(6〜11月分)
普通徴収(=個人が個々に納税) 第1期〜4期 6月,8月,10月,1月中の市町村条例で定める日
届出関係 給与支払報告書 1月末日
給与所得者の異動届 4月15日
個人事業税 申告 3月15日 ※所得税確定申告をすれば申告不要
納税 第1期〜2期 8月,11月中の都道府県条例で定める日
個人事業所税 申告・納税 3月15日  
固定資産税
(及び都市計画税)
第1期〜4期 4月,7月,12月,2月中の市町村条例で定める日
※課税標準30万円(家屋は20万円)未満は免税(市町村条例による)
固定資産税
(償却資産)
申告 1月末日 ※納税は固定資産税と同時
※課税標準150万円未満は免税(市町村条例による)
特別土地保有税 申告・納税 1月1日前取得 2月末日
保有に係るもの 5月末日
7月1日前取得 8月末日
自動車税 5月中の都道府県条例で定める日
軽自動車税 4月中の市町村条例で定める日


労務
社会保険事務所 社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日
健康保険・厚生年金の保険料納付 毎月末日
健康保険・厚生年金保険賞与等支払届 賞与等支払後5日以内
労働基準監督署 労働保険 概算・確定保険料の申告・納付 5月20日
第2期分納付 8月末日(労働保険事務組合委託の場合は9月14日)
第3期分納付 11月末日(労働保険事務組合委託の場合は12月14日)
労働者死傷病報告 10月〜12月分 1月末日
1月〜3月分 4月末日
4月〜6月分 7月末日
7月〜9月分 10月末日
預金管理状況報告(3月末日以前1年分) 4月末日
公共職業安定所 障害者・高齢者・外国人雇用状況報告 7月15日
市町村役場 児童手当現況届 6月末日