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税理士の業務

 ここでは、一般に税理士が携わる仕事として列挙されているものを書き出しています。実際にどういった業務を請け負うかは個々の税理士事務所によって異なります。弊所の請負範囲は“業務内容”をご覧ください。

 税理士の業務には様々なものがありますが、主には次のようなものです。

1.税理士固有の業務

(1) 税務代理(税理士法2条1項1号)
 確定申告、青色申告の承認申請、税務署の更正・決定などに不服がある場合その申立て、税務調査の立会い、その他について代理します。
(2) 税務書類の作成(同2号)
  確定申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を納税者に代わって作成します。
(3) 税務相談(同3号)
 税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき相談に応じます。税理士には業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならないという義務(守秘義務)があります(税理士法38条)。
 (1)〜(3)の行為は、たとえ対価を取らなくても、税理士にしかできない(無償独占)行為とされ(税理士法52条)、違反した場合はいわゆる“にせ税理士”行為として摘発されます。刑事罰は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です(税理士法59条3項)。
 なお、名義貸しもにせ税理士行為の1つであり、この場合、名義を借りた無資格者だけでなく、貸した方の税理士も同様に罰せられます。
(4) 会計業務(税理士法2条2項)
 税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務をおこないます。
 決算書の作成代行は無資格でもできますが、税務申告書の作成代行は税理士にしかできません。
 また、記帳代行は無資格でもできますが、例えば仕訳の中で消費税の処理をしていればそれは“租税に関する判断行為”であり、上記(1)もしくは(2)に該当する行為ということになり、税理士にしかできません。したがって、非税理士系の記帳代行会社の多くは税理士法違反の可能性があります。
(4) 租税に関する訴訟の補佐人(税理士法2条の2)
 租税に関する訴訟において、訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。裁判所の許可を必要とせずに補佐人になれるのは税理士だけです。

2.それをおこなう複数の資格の1つとして税理士が定められているもの

(1) 会計参与
 株式会社の機関の1つです。取締役と共同して計算書類(決算書等)を作成します。会計参与に就任できるのは、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人だけです(会社法333条1項)。
(2) 登録政治資金監査人(外部リンク)
 「政治資金規正法」が平成19年12月に改正され、国会議員関係政治団体については、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の研修を修了し登録を受けた税理士、弁護士、公認会計士)による政治資金監査を受けることが義務付けられました。
(3) 現物出資財産の評価証明
 株式会社の資本金として、現金以外の財産が出資される時、その財産の評価額が適正かどうかを証明します。500万円を超える場合には有資格者(弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人)による証明が必要になります(会社法33条10項)。

3.公益的業務

(1) 成年後見人
 平成12年4月に改正された「成年後見制度」における成年後見人、保佐人、補助人として、間近に迫った高齢化社会において、法的、財務的側面から被後見人、被保佐人、被補助人をサポートします。
(2) 地方公共団体の外部監査人としての業務
 「地方公共団体の外部監査制度」における監査人として、都道府県、市町村およびこれらの外郭団体における税金の使途をチェックし、社会公共の利益を守ります。

4.その他

(1) 税制建議
 個人としての税理士の業務ではありませんが、税理士会は、税務行政その他租税または税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、またはその諮問に答申することができます(税理士法49条の11)。
 この規定に基づいて、税理士会では、毎年、財務省・国税庁・総務省自治税務局・政府税制調査会等に「税制改正の建議」をおこなっています。建議の内容は、納税者の要望に応えるべく毎年協議を重ねて練り上げられます。(参考:日税連のHP
  全ての税理士・税理士法人は、事務所所在地の税理士会に所属しています。